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| 第1条(目的) |
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| 1. |
会員は、自ら許可ネットを通じて、新規許認可事業を開業させ、新規・既存業者と共に当該許認可事業法に
基づいた発展が出来るようにすること。 |
| 2. |
会員は、より優れた事業開始をする為に許可ネットを利用するのである。故に不法に許認可のレベルを下げたり、
当該許認可の権限者たる官公庁に不法な利便を受ける目的でなす行為をしてはならない。 |
| 3. |
会員は、業法で定められた目的を遂行する為、精進し、良きパートナーを選ぶよう協力し合うこと。 |
| 第2条(定義) |
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| 1. |
この規約において開業希望者とは、営業事業用許認可を取得しようとする者をいう。 |
| 2. |
既許認可事業体とは、既に許認可を取得した事業体をいう。 |
| 3. |
各々許認可事業法とは、営業する為に必要な許認可のそれぞれの、事業法における全ての法をいう。 |
| 第3条(会員の保護) |
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| 1. |
会員は、登録したるそれぞれの項目については、個人の氏名をはじめ公開されず、会員番号及び記号で対応する。
(但し、本人の承諾のある範囲内で可とする。) |
| 2. |
会員は、許可・地域別協議会にて、胸プレートに表示される役割別記入文字以外、会員の登録項目は秘密にする。 |
| 第4条(会員の資格) |
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| 1. |
第1条の目的によって会員になった者で、準会員、正会員及びOB会員の要件を満たし本規約及び変更される規約に
同意する者。 |
| 2. |
各業法に定められた罰則を受けた等の者は会員になる資格がない。但し、許認可資格を有するものは自ら協議会にて
公開し、その協議会会員の承認を要する。 |
| 第5条(会員の種類) |
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| 1. |
準会員 : 許可ネットに登録を終了した人。(FAX、NET) |
| 2. |
正会員 : 登録後許可事業ごとに協議会に参加できる条件を満たしパートナーを見い出した人。 |
| 3. |
OB会員 : 正会員が新規事業に就任し、営業を開始した人。 |
| 4. |
会員はその資格を、代理・譲渡・貸与することを厳禁する。 |
| 第6条(会員の役割分類) |
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| 1. |
会員は登録時に、事業の役割別に分類され、重複する場合も同様に分類する。 |
| 2. |
会員は事業役割別分類記号化又は略文字して各会員のプライバシーを保護する。 |
| 3. |
この分類記号は、集会に参加する時に(胸)プレート等に使用する。 |
| 4. |
その他、チームづくり以外に使用されることはない。 |
| 5. |
士業・コンサルタント業の会員においては、登録して紹介された会員の目的を尊重し、許可ネットの利用案内の手順に
従った業を行うこと。但し、この手順を違える場合は、会員との当該契約締結前に会員全員の承諾及び許可ネットの
承諾を必要とする。 |
| 6. |
士業・コンサルタント業者と許可ネットとは、別途契約を締結する。但し、コンサルタント・士業の業務内容について、
許可ネットは、当該会員及びコンサルタント士業者より一切の責任を負わない。 |
| 第7条(自己責任) |
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| 1. |
会員は、許可ネットに登録し、会員となり許可事業協力者等を得て事業を設立し、許可・免許等を取得し事業を開始し、
継続に至るまで、全て自己責任にて行うこと。 |
| 2. |
会員は、自己責任にて行い、第三者に損害が発生した時も許可ネットに一切の責任を求めないこと。 |
| 第8条(会員の取消) |
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| 1. |
会員登録事項に虚偽がある時。 |
| 2. |
会員の資格者として本規約に反する行為があった時。 |
| 3. |
許可ネットを不正に利用したとき。 |
| 4. |
その他許可ネット会員に不適当と認めた時。 |
| 5. |
当該申請人となることが適当でない時。 |
| 第9条(会員の不正加入) |
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会員は、政策・行政の判断を超えて、理由の如何を問わず、新規許認可の事業の妨害等をした時は、
即除名とし、新規事業の警戒心を増大したことにより会員数に応じ、1人当たり7万円の賠償金を請求する訴えをする。
(当分の間は700万円を限度とする)又、除名会員に指示命令した企業責任にも訴追することも出来る。 |
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| 第10条(会員の不正加入) |
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その他施行規則による。 |
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登録シート |
Copyright 2000 許可ネット.
Updated Aug, 15, 2000
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