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| 第1条(正会員の条件) |
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| 1. |
許可ネットは、許認可事業を起こす方、その支援をする方が登録(無料)して、この登録を非公開にて保管し、後日、
同許認可を支援する士族・その他の支援者が登録したる状況になった時、速やかに(ネット登録者)準会員の皆さんの中から社長となる方を中心に
1チームをつくる。そして、第1回目の協議会にて、この1チームのメンバーの方々を、ご紹介するために必要な条件として、各メンバーに次の
通知をし、実費有料協議会(三条)を含め、その承諾のもと、上記の書面を弁護士又は行政書士に依頼し、許認可基準の前提要件として
「適」又は「不適」を審査すること。但し、この審査の内容及び結果は守秘義務のもと開示しないこと。 |
| 2. |
人柄等については協議会上等でお互いが確認すること。 |
| 第2条(留意点) |
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| 1. |
会員は、会社法・労働基準法に違反しないこと。 |
| 2. |
会員の許可ネット登録費用、コンサルタント着手費用の支払は協議会前に全納する。事業出資金については許可が出て、
事業計画実施時に必要となるのですから、この資金資産については、事故を起こさぬように十分に注意をする。
許可ネットはこれらの事故については、一切責任を負いません。 |
| 第3条(不法行為者に対する訴訟代理人の選出1) |
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除名会員の訴訟及び賠償額は、士族登録会員の中から担当者を選びその都度決める。 |
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| 第4条(不法行為者に対する訴訟2) |
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| 1. |
ハッカー等の不法侵入による又はウイルスによる侵害については、予防対策を超えた場合は非を求めない。 |
| 2. |
その他信義則に従う。 |
| 第5条(費用) |
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| 1. |
許可ネット登録等の費用と、士業・コンサルタント支払費用と、事業資金が必要となりますが、ここでは許可ネット費用のみ定めます。
許可ネット登録費用は内訳のとおり正会員登録費5万円とする。 内訳 @許認可事業者前提条件としての住民抄本、身分証明書調査依頼費 A登録内容プライバシー保護対策費 Bホームページ作成、改良、維持費 C協議会主催費、人件費等 Dその他 |
| 2. |
正会員は、士業コンサルタント代金を第2協議会で、別途契約をして定めること。
(但し、許可ネットはこの時点から士業・コンサルタントに運営の一切を依頼しますので参加しなくなります。)
会員とコンサルタント料金のトラブルは、一切責任を負いかねます。 |
| 3. |
コンサルタント及び申請業務費は、具体的に双方で契約して下さい。 |
| 第6条(業務の引継) |
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許可ネットは、会員の登録資格を調査し、第1回の協議会で、許可別登録者の打合せの中で、
コンサルタント・書類申請者・登録者を紹介します。その時に第2回の協議会に引継をすること。 |
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| 第7条(許可ネットの取扱い許認可の範囲) |
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| 1. |
当分の間、以下の許認可は行わない。 @防衛庁管轄全域 |
| 第8条 |
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各協議会で許可ネット上の急募にて人を募集する為には、代表者又は、士族・コンサルタントは、許可ネットに
急募転業資格者名別、一人につき登録・受信・連絡等事務費として、別に5,000円を負担する。 |
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登録シート |
Copyright 2000 許可ネット.
Updated Aug, 15, 2000
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